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投資信託と税金について

投資信託での収益は確定申告が必要なのでしょうか。確定申告の時期にはとても気になることです。投資信託からの収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は受け取り時に税金が源泉徴収されており確定申告は不要ですが、買い取り請求により売却した場合には譲渡所得として取り扱われ確定申告が必要となります。

ご存じの方も多いと思いますが、国内公社債投資信託の収益分配金・解約差益・償還差益は利子所得となり20%の源泉分離課税で確定申告は不要です。国内株式投資信託の収益のうち収益分配金・解約差益・償還差益は配当所得として扱われ、収益に対し10%の税金が源泉徴収されており確定申告は不要ですが、確定申告をすれば上場株式の配当と同じように配当控除の適用を受けることができ、源泉徴収された税金が還付されます。

株式投資信託を解約請求や償還により換金し利益が生じた場合、その収益は収益分配金と同じ配当所得の取り扱いとなり、税金は源泉徴収されており確定申告は不要ですが、確定申告すれば配当控除が適用されます。解約や償還により損失が生じた場合には他の株式との損益通算が可能であり、また、その損失を翌年以降3年間にわたって繰越すことも可能です。

国内株式投資信託を満期償還前に買い取り請求により換金した場合、その損益は譲渡所得として取り扱われ、税率10%(平成20年から20%)の申告分離課税が適用され、翌年に確定申告が必要です。買い取り請求の場合は利益が出た場合も損失が出た場合にも、他の株式等と損益通算することが可能です。

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