買い取り請求と解約請求
投資信託からの収益金の確定申告はどうすればよいでしょう。投資信託を保有していると定期的に収益分配金がもらえます。また、投資信託を満期償還前に換金する場合、買い取り請求と解約請求の2つの方法があります。投資信託の満期償還時の損益は解約と同じ取り扱いになります。投資信託の種類や投信信託から得られる収益の種類により税制上の取り扱いが異なります。
現状では、公社債投資信託から得られる分配金・解約差益・償還差益は銀行預金の利子と同様に収益に対し20%の源泉分離課税で済み確定申告は必要ありません。株式投資信託から得られる収益のうち分配金・解約差益・償還差益は、株式の配当と同様に収益に対し10%の源泉徴収税で済み確定申告は不要です。
ただし、株式投資信託から得られる収益分配金・解約差益・償還差益は、株式配当と同様に確定申告をすることにより総合課税を選択することもでき、その場合配当控除の対象にもなります。株式投資信託の配当控除率は外貨建て資産比率と株式組入比率により異なります。公社債投資信託から得られる収益は銀行預金の利子と同様に配当控除は適用されません。
投資信託の買い取り請求とは、販売会社へ投資信託の買い取りを請求する方法です。株式投資信託の買い取り請求による利益は株式と同様の譲渡所得として取り扱われ確定申告が必要です。また、株式投資信託の買い取り請求の場合には損益にかかわらず他の株式等との損益通算や翌年以降3年間の損失繰越が可能です。
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